厚労省が運営する助成金のご案内


(2024年)労働条件関係助成金

 職場環境の改善、生産性向上に向けた取組などに、ぜひ、ご活用ください。 

働き方改革推進支援助成金 

業種別課題対応コース
労働時間短縮・年休促進支援コース
☑  勤務間インターバル導入コース 

業務改善助成金

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産 性向上に資する設備投資等を行った場合にその設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
(留意事項)
事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。 


(2024年)雇用関係助成金

従業員を採用したい、育児・介護休業を取らせたい、職場の環境を良くしたいなど、

様々な目的に合わせた助成金があります。
【取り組み内容】から探す
労働者の雇用維持を図る
新たに労働者を雇い入れる
労働者の雇用環境整備を図る
仕事と家庭の両立支援に取り組む
労働者の職業能力の向上を図る
 

【対象者】 から探す

有期雇用労働者等の待遇
高齢者障害者
建設労働者
不妊治療を受けたい・受けている労働者
育児や介護を行う労働者
女性

厚生労働省から、業務改善助成金について、交付要綱及び交付要領を一部改正したとのお知らせがありました(令和6年12月24日公表)。

主な変更点は、交付申請期限の延長と事業完了期限の延長です。それぞれ、次のように延長されます。




12月17日、厚生労働省は、令和6年度補正予算により拡充された両立支援等助成金のリーフレットを公表しました!

拡充が行われているのは、「出生時両立支援コース助成金」と「育休中等業務代替支援コース助成金」の2つです。


拡充内容は、下記のとおりです。


【出生時両立支援コース助成金】

●「第2種助成金」について、「第1種助成金」の支給実績を不要とした上で、こども未来戦略に掲げられた目標も踏まえ、男性の育児休業取得率を大幅に上昇させ、高い水準を達成した場合に支給対象とする見直しを行う


●見直し後の第2種の支給額

 ・育児休業取得率が30%以上上昇し、50%を達成した場合:60万円

 ・育児休業取得率が2事業年度連続70%以上となった場合:60万円


【育休中等業務代替支援コース助成金】

●支給対象となる事業主の範囲を拡大するとともに、「業務体制整備経費」等を拡充


●支給対象となる事業主の労働者数に関する要件について、小売業、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業主においても、「常時雇用する労働者の数300人以下」とする(「育児休業中の代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む)」は現行どおり)


●手当導入等の業務体制整備のため、社会保険労務士等に、労務コンサルティング、就業規則の整備等を委託した場合の業務体制整備経費を増額


●育児休業を1カ月以上取得した被保険者または育児短時間勤務制度を1カ月以上利用した被保険者の業務を代替する労働者へ手当支給等を行った場合は、育児休業をした期間または育児短時間勤務制度を利用した期間の初日から1カ月間の手当に係る助成および業務体制整備経費を分割して支給する(2カ月目以降の手当に係る助成については従前どおり)


●見直し後の業務体制整備経費

 ・<育児休業>雇用環境・均等局長の定める要件に該当する場合:20万円

 ・<育児休業>雇用環境・均等局長の定める要件に該当しない場合:6万円(育児休業が1カ月未満の場合は2万円)

 ・<育児短時間勤務>雇用環境・均等局長の定める要件に該当する場合:20万円

 ・<育児短時間勤務>雇用環境・均等局長の定める要件に該当しない場合:3万円


●見直し後の支給額

 ・育児休業中の手当支給:最大140万円(「休業取得時」30万円+「職場復帰時」110万円)

 ・育児短時間勤務期間中の手当支給:最大128万円(「育短勤務開始時」23万円+「子が3歳到達時」105万円)




 

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