厚労省が運営する助成金のご案内


(2025年)労働条件関係助成金

 職場環境の改善、生産性向上に向けた取組などに、ぜひ、ご活用ください。 

働き方改革推進支援助成金 

業種別課題対応コース
労働時間短縮・年休促進支援コース
☑  勤務間インターバル導入コース 

業務改善助成金

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産 性向上に資する設備投資等を行った場合にその設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
(留意事項)
事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。 


(2025年)雇用関係助成金

従業員を採用したい、育児・介護休業を取らせたい、職場の環境を良くしたいなど、

様々な目的に合わせた助成金があります。
【取り組み内容】から探す
労働者の雇用維持を図る
新たに労働者を雇い入れる
労働者の雇用環境整備を図る
仕事と家庭の両立支援に取り組む
労働者の職業能力の向上を図る
 

【対象者】 から探す

有期雇用労働者等の待遇
高齢者障害者
建設労働者
不妊治療を受けたい・受けている労働者
育児や介護を行う労働者
女性


事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を支援する「業務改善助成金」が拡充

 今年度は過去最大規模の最低賃金の引き上げが行われ、企業の負担も非常に大きなものとなっています。国としては助成金等による支援を予告していましたが、先週金曜日(2025年9月5日)、厚生労働省から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充が発表されました。

【拡充のポイント】
(1)申請可能な事業所が拡大
 事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。
(2)賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
 令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。

 今回の見直しでかなり使いやすくなりましたが、発効日が迫っている自治体が多いため、以下の資料を確認し、早めに対応を進めるようにしましょう。
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 事業主の方のための雇用関係助成金
 【雇用関係助成金パンフレット   】
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