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愛知県名古屋市に拠点を置く社会保険労務士事務所です。
就業規則の作成、社会保険・労働保険の手続き、労務管理、企業研修、助成金の提案等
「親しみやすい笑顔で、難しいことこそ簡単に解説」とご好評を頂いております。
安心・安定した体制づくりを援助します。
従業員を雇い入れ事業を運営していくにあたっては、会社法や民法などの他労働基準法や労働契約法など労働に関する特別な法律、いわゆる労働法と呼ばれているものを遵守していくことが必要であり、これらの労働法規制は、原則的には企業規模を問わず求められます。しかしながら、こうした労働法規制の実質的な内容は大規模企業を想定としたものであり、実際の運営に際し企業規模の小さな組織においては、社会保険労務士事務所が有する専門的な知識はもとよりある種の「知恵」が必要不可欠といえます。
◇お知らせ
職場の熱中症対策が義務化されました
2025年6月1日より、改正労働安全衛生規則により、企業規模を問わず職場の熱中症対策が義務化されています。
対象作業: WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業
義務内容: ①熱中症の自覚症状や疑いがある場合の報告体制を整備し、関係作業者に周知 ②症状悪化予防のための措置内容・実施手順を作業場ごとに策定し、周知
罰則: 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
屋内外を問わず、すべての事業場が対象となります。早急に報告体制の構築と対処手順の策定をお願いいたします。詳しい対応方法については、当事務所までお気軽にご相談ください。
◇お知らせ
変化する社会ニーズに応える2025年雇用保険法改正
2025年4月から施行される雇用保険法改正は、変化する社会情勢と多様化する働き方に対応するための大きな転換点となります。
注目すべき改正点として、自己都合退職者の給付制限期間が2か月から1か月に短縮され、教育訓練受講者は待機期間なしでの受給が可能になります。この改正は、キャリアチェンジや学び直しに伴う経済的不安を軽減し、労働市場の健全な流動化を促進する意図があります。
また、「共働き・共育て」推進の観点から、両親ともに育児休業を取得した場合の出生後休業支援給付金の創設や、2歳未満の子を養育しながらの時短勤務者への育児時短就業給付金も新設されます。特に男性の育児参加を促進しつつ、育児とキャリア形成の両立を経済面から支援する仕組みとして注目されています。
さらに、2025年10月からは教育訓練休暇給付金が創設され、無給休暇でのリスキリング(学び直し)を経済的に支援。2028年には雇用保険適用範囲も週10時間以上の労働者に拡大され、非正規雇用者のセーフティネットも強化されます。
これらの改正は、人口減少・高齢化社会における労働力確保と、多様なライフスタイル・キャリア形成を両立させる社会への転換を後押しするものであり、今後の雇用安定と経済成長の基盤となることが期待されています。
①出生後休業支援給付金
令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
②育児時短就業給付金
令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
◇お知らせ
令和7年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)
◇お知らせ
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率は引き下げ(厚生労働省)
◇お知らせ
労働安全衛生規則の改正により、令和7年1月1日以降、労働者死傷病報告ほか一部手続きの電子申請が義務化されました。
◆電子申請が義務化された手続き
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・労働者死傷病報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
◆従来の様式の廃止
令和7年1月1日以降は、従前の労働安全衛生規則様式は使用できなくなりました。ただし、パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合には、当分の間、書面による報告も可能です。書面により報告する場合は、厚生労働省のwebページから様式のダウンロードを行い、所轄の労働基準監督署へ提出してください。
【厚労省:雇用保険制度リンク】
◇お知らせ
離職票 来年1月20日よりマイナポータルを通じた受け取りが可能に
離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる雇用保険被保険者離職票(以下、「離職票」という)は、離職前の会社を通じ受け取ることになっています。そのため、退職者は会社が離職票発行の手続きをハローワークで行った後に、会社から送付されることを待つ必要がありました。
この手続き(離職票)の流れについて、2025年1月20日から、離職者が希望し、一定の条件を満たしたときは、ハローワークでの審査が終了した後に、自動的に離職票等の書類がマイナポータルに送信されることが公表されました。これにより、会社から郵送等で送付されることを待つことなく、離職票を受け取ることができ、基本手当等の早期の受給が期待されます。
マイナポータルで受け取るための条件は以下の通りです。
①あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
②マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
③事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
①のマイナンバーの登録はかなり進んでいるのではないかと想像しますが、②については離職者自ら離職前にマイナポータルで設定する必要があります。
【厚労省:雇用保険制度リンク】
◇お知らせ
フリーランスの皆さまも特別加入により労災保険の補償を受けられます!
【法改正情報】
【雇用・労働関係】
●教育訓練給付の拡充
内容:専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、さらに受講費用の10%(合計80%)を追加で支給
特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給
主な対象者:雇用保険被保険者及び離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者
【雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正】
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、参議院本会議で可決・成立しました。
たとえば、最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和10年10月1日から施行されることになっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
【雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)/概要】↓
令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは
1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
【法改正情報】
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
概要:2024年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項について、以下4点が追加されることを周知
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件