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愛知県名古屋市に拠点を置く社会保険労務士事務所です。就業規則の作成、社会保険・労働保険の手続き、労務管理、企業研修、助成金の提案等はお気軽にご相談ください。
スタートアップ歓迎!お気軽にご相談ください。
安心・安定した体制づくりを援助します。
労働者を雇い入れ事業を運営していくにあたっては、会社法や民法などの他労働基準法や労働契約法など労働に関する特別な法律、いわゆる労働法と呼ばれているものを遵守していくことが必要であり、これらの労働法規制は、原則的には企業規模を問わず求められます。しかしながら、こうした労働法規制の実質的な内容は大規模企業を想定としたものであり、実際の運営に際し企業規模の小さな組織においては、社会保険労務士事務所が有する専門的な知識はもとよりある種の「知恵」が必要不可欠といえます。
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令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは
1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
【法改正情報】
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
概要:2024年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項について、以下4点が追加されることを周知
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件
裁量労働制について、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」や関係告示により改正が行われ、その改正規定が令和6年4月1日から施行・適用されることになりました。
働き方改革推進支援助成金
(労働時間短縮・年休促進支援コース)
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
【法改正情報】
2023年4月1日から 月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます
◆改正のポイント
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります