アイズ社会保険労務士事務所

労務のことならお任せください!
職場環境の安心から、やりがいのある職場まで
トータルサポート

愛知県名古屋市に拠点を置く社会保険労務士事務所です。
就業規則の作成、社会保険・労働保険の手続き、労務管理、企業研修、助成金の提案等
「親しみやすい笑顔で、難しいことこそ簡単に解説」とご好評を頂いております。

人事労務相談・手続顧問

人事労務相談・手続顧問・給与計算

社会保険・労働保険の手続き、労務管理、就業規則の作成、助成金の提案等はお気軽にご相談ください。スタートアップ歓迎!お気軽にご相談ください。

企業内研修等

ハラスメント、 社内研修(労務コンプライアンス研修) 、法律に基づく休暇制度(育児休業等)に関する説明会など、お客様のご要望、状況に応じてオーダーメイドされたセミナーを作成・提供いたします。

 助成金申請

知らないと損する!
自社の取り組みの中で助成金を活用しないままお金を使っている事業所様はいませんか? 
無料で助成金診断を行い、自社の取り組みに適した助成金活用を支援いたします。 

安心・安定した体制づくりを援助します。

労働者を雇い入れ事業を運営していくにあたっては、会社法や民法などの他労働基準法や労働契約法など労働に関する特別な法律、いわゆる労働法と呼ばれているものを遵守していくことが必要であり、これらの労働法規制は、原則的には企業規模を問わず求められます。しかしながら、こうした労働法規制の実質的な内容は大規模企業を想定としたものであり、実際の運営に際し企業規模の小さな組織においては、社会保険労務士事務所が有する専門的な知識はもとよりある種の「知恵」が必要不可欠といえます。


◇お知らせ
育児・介護休業法改正に伴う支援パッケージ

育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行

育児・介護休業法の改正で規程改定や、

仕事と育児・介護の両立をする従業員への制度の周知等が必要になります。育児や介護への支援は採用や定着にも直結する課題です。

ぜひ、パッケージをご活用のうえ、早めにお取組みください!


◇お知らせ
モデル育児・介護休業規程(簡易版)
2024年5月に改正され、2025年4月と10月に施行される内容が盛り込まれたもの。


育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行

 令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。

1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 


◇お知らせ

フリーランスの皆さまも特別加入により労災保険の補償を受けられます!

【法改正情報】

 

【雇用・労働関係】

教育訓練給付の拡充

内容:専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、さらに受講費用の10%(合計80%)を追加で支給

 特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給


主な対象者:雇用保険被保険者及び離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者 

【雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正】

「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、参議院本会議で可決・成立しました。

 たとえば、最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和10年10月1日から施行されることになっています。


詳しくは、こちらをご覧ください。


【雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)/概要】↓


令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。


厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは

1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。

【法改正情報】

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
概要:2024年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項について、以下4点が追加されることを周知
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件

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