アイズ社会保険労務士事務所

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愛知県名古屋市に拠点を置く社会保険労務士事務所です。
就業規則の作成、社会保険・労働保険の手続き、労務管理、企業研修、助成金の提案等
「親しみやすい笑顔で、難しいことこそ簡単に解説」とご好評を頂いております。

人事労務相談・手続顧問

人事労務相談・手続顧問・給与計算

社会保険・労働保険の手続き、労務管理、就業規則の作成、助成金の提案等はお気軽にご相談ください。スタートアップ歓迎!お気軽にご相談ください。

企業内研修等

ハラスメント、 社内研修(労務コンプライアンス研修) 、法律に基づく休暇制度(育児休業等)に関する説明会など、お客様のご要望、状況に応じてオーダーメイドされたセミナーを作成・提供いたします。

 助成金申請

知らないと損する!
自社の取り組みの中で助成金を活用しないままお金を使っている事業所様はいませんか? 
無料で助成金診断を行い、自社の取り組みに適した助成金活用を支援いたします。 

安心・安定した体制づくりを援助します。

労働者を雇い入れ事業を運営していくにあたっては、会社法や民法などの他労働基準法や労働契約法など労働に関する特別な法律、いわゆる労働法と呼ばれているものを遵守していくことが必要であり、これらの労働法規制は、原則的には企業規模を問わず求められます。しかしながら、こうした労働法規制の実質的な内容は大規模企業を想定としたものであり、実際の運営に際し企業規模の小さな組織においては、社会保険労務士事務所が有する専門的な知識はもとよりある種の「知恵」が必要不可欠といえます。


◇お知らせ

育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行

 令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。

1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 

【雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正】

「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、参議院本会議で可決・成立しました。

 たとえば、最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和10年10月1日から施行されることになっています。


詳しくは、こちらをご覧ください。


【雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)/概要】↓

【法改正情報】

建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用となります!


概要:厚生労働省は適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」を開設し、働き方改革PR動画シリーズ「はたらきかたススメ」の第一弾を6月28日に公開しました。本サイトでは、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師について、働き方改革を進めるための次のようなコンテンツが掲載されています。
【適用事業業種の時間外労働上限規制の特設サイト】↓

【法改正情報】

 

労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います

~改正省令を令和6年4月1日に施行予定~ 

【法改正情報】

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
概要:2024年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項について、以下4点が追加されることを周知
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件


令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。


厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは

1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。

キャリアアップ 助成金 社 会 保 険 適 用 時 処遇改善コース

 

 年収の壁対策として 労働者1人につき最大50万円助成します! 

裁量労働制について、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」や関係告示により改正が行われ、その改正規定が令和6年4月1日から施行・適用されることになりました。 

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