36協定について
時間外及び休日労働(第36条)
労働基準法第32条で「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない」と定めてられています。この時間を超えて労働させる場合は時間外労働には会社に労働者過半数で組織する労働組合か、その労働組合がいない場合は、労働者の過半数代表者と書面の協定「労使協定」を締結し、所轄労働基準監督署へ届け出る必要があります。
また、法定休日(1週間に1日の休日、または変形労働時間制を採用しているときには4週4日の休日)に労働させる場合にも労使協定を締結し、所轄労働基準監督署へ届け出る必要があります。
協定事項(一般条項)
- 労働者の範囲(業務の種類、労働者数)
- 対象期間(1年間)とその起算日
- 労働を延長又は休日に労働させることができる場合
- 1日、1ヵ月及び1年のそれぞれについて、労働時間を延長して労働させることができる時間または労働させることができる休日の日数。
- 協定の有効期間
- 協定内容に従って労働させる場合であっても、時間外・休日労働時間は月100時間未満、2ないし6か月平均で80時間以下であること。
36指針
- 労使当事者の責務(1)労使当事者は、時間外、休日労働は必要最小限にとどめるべきであること等に十分留意が必要。
- 使用者の責務(1)36協定の範囲であっても、安全配慮義務を負うことに留意する。(2)労災認定基準(過労死)が示す労働時間の評価の目安に留意する。
- 業務区分の細分化
- 限度時間を超えて延長時間を定める際の留意点
- 短時間勤務の場合の時間外労働の目安時間(1)1ヵ月未満の期間の時間外労働は、目安時間:1週間15時間、2週間27時間、4週間43時間を超えないように努める。
- 休日労働を定める際の留意事項(1)休日労働の日数及び時間数をできるだけ少なくするよう努める。
- 健康福祉措置
- 適用除外等
限度時間を超えて労働時間を延長する場合の(特別条項)協定事項
- 1ヵ月についての時間外労働時間数と休日時間数の時間数の合計時間数
- 1年についての時間外労働時間数
- 限度時間を超えて労働させることができる月数
- 限度時間を超えて労働できる場合
- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康福祉確保措置
- 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
- 限度時間を超えて労働させる場合の手続き
〈留意事項〉
- 100未満としなければならない。
- 720時間以内としなければならない。※1.2.できる限り限度時間に近づくように努める。
- 月の限度45時間(42時間)を超えて労働させることができる月数(回数)は年6か月(6回)以内としなければならない。
- 臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合を、できる限り具体的に定めなければならない。
- 医師による面接指導、健康診断、深夜業の回数減少、心と体の相談窓口の設置等
- 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を「1ヵ月」「1年」それぞれについて定める。就業規則にも定める。
- 36協定の締結当事者が合意した協議、通告その他手続きを定める。※手続きは1ヵ月ごとに限度時間を超えて労働させることができる具体的な事由が生じたときに必ず行わなければならない。